契約ロッカーご利用に関するお知らせ

いつもUPPSをご利用頂き誠にありがとうございます。
契約(レンタル)ロッカーご利用に関するご案内します。2021年11月より、シューズロッカー及びヨガマットの契約ロッカーのお申込方法と利用規約を改定致します。
誠に申し訳ございませんが、現在ご利用中の方も、改定に伴い、お申込の手続きを行って頂きたいと思います。利用料に関しては、現在は開始日からとしておりますが、1日から末日までの「1ヶ月」に変更させて頂きます。ご契約期間や開始日については、個別でご案内させて頂きます。
お手数お掛け致しますが、ご理解ご協力の程お願い致します。

 

改定日:2021年11月1日より施行

 

 

 

 

UPPS契約ロッカー利用規約

第1条 契約ロッカー利用契約
本施設会員(以下「メンバー」といいます。)がUPPS渋沢(以下「本施設」といいます。)を運営する岳石電気株式会社(以下「会社」といいます。)に対し、本規約に同意して契約ロッカーの使用を申込み、それに対し会社が承諾することにより、本規約に基づくメンバーと会社間の契約ロッカー利用契約(以下「契約ロッカー利用契約」といいます。)が成立します。

第2条 契約ロッカーの利用と契約期間
1 契約ロッカー利用契約は、管理する会社が定める契約ロッカーの申込手続き後、会社が定める日(以下「契約開始日」といいます。)から開始します。以後、メンバーは、契約ロッカー利用契約が終了するまでの間、本規約に従い、契約ロッカーを利用することができます。契約は申込書に基づき、1ヶ月または6ヶ月単位で更新されます。
2 初月については、契約開始日が属する月の末日までを1ヶ月とし、以降は、1日から月末日までのご利用を1ヶ月とします。
3 利用者が本施設を休会しても、解約をしない限り利用契約はそのまま存続し、利用者は本規約に定める月額利用料等を支払うものとします。
4 現金払いの利用契約に関しては、その都度、申込書をご記入して頂きます。
5 利用者は、契約ロッカーの現状を変更し、または利用契約に基づく権利もしくは地位を第三者に譲渡・貸与することはできません。

第3条 利用料金等の支払い
1 利用者は、契約ロッカー利用契約が終了するまでの間、会社が定める所定の支払い方法および期限に従い、所定の利用料を支払うものとします。支払い方法は、現金払いと口座振替のどちらかを申込書にて選択して頂きます。
2口座振替の方法を選択された利用者は、毎月27日(以下「引落日」といいます)において、利用者指定の口座(以下「引落口座」といいます)から翌月分の月額利用料を引き落とす方法により、月額利用料を支払うものとします。尚、当該引落日が金融機関休業日の場合には、翌営業日とします。
3 現金でのお支払いを選択された利用者は、契約ロッカー利用契約時に初回分のお支払いをした後、契約満了となる月までに継続の手続きをするとともに、次回分のお支払いをしてください。手続き及びお支払いをされない方は解約とさせて頂きます。
4 契約成立日が月の途中である場合には、当月の月額利用料は、月額利用料に次の割合を乗じた金額とします。尚、端数が生じた場合は、これを四捨五入するものとします。
  【当月 1日~ 7日】 100%  【当月 8日~14日】 75%
  【当月15日~21日】 50%  【当月22日~31日】 25%
5 月の途中に理由の如何を問わず利用契約が終了した場合であっても、月額利用料全額を支払うものとします。

第4条(鍵の管理)
契約ロッカーがダイヤル式の鍵で施錠する型である場合、利用者は、自ら契約ロッカーの暗証番号を設定したうえ、それを第三者に開示せず、秘密に保持するものとします。
第5条(鍵の交換および再利用)
1 利用者は、契約ロッカーの鍵を破損した際は、直ちに本施設に申し出て、当該鍵の交換に要した費用(鍵、シリンダーの代金およびその工賃を含みますがそれらに限られません。)を負担するものとします。
2 利用者は前項の申出をするときは、本施設に対し、会員証を提示し、収納物品の明細書を提出するものとします。
3 利用者が第1項の申出をし、速やかに同項の費用を負担した場合には、引き続き契約ロッカー利用契約の継続を認めるとします。

第6条(契約ロッカーの開扉)
会社は、会社が関係官公署から収納物の調査を受け、押収または提出を求められた場合、その他、会社が適当と認めたときに、契約ロッカーを開扉できるものとします。

第7条(収納できないもの処置)
1 利用者は、下記に掲げる物をロッカーに収納しないものとします。
 ① 揮発性・爆発性等のある危険物
 ② 現金、有価証券、その他の貴重品(重要な物品)
 ③ 臭気を発する物、腐敗・変質しやすい物、不潔な物、ロッカーを汚損する物
 ④ 法律により所持または携帯を禁じられている物
 ⑤ 他、保管することが適切でないと本施設が判断するもの
2 本施設は、契約ロッカーの収納物品が前項に掲げる物に該当する疑いのあると認めたときには、当該契約ロッカーを開扉することができ、かつ、本施設の判断により当該収納物品を保管、廃棄その他設備管理上必要な処置をすることができます。この場合、利用者は当社に対して何らの補償を求めないものとします。
3 本施設は、必要があると認めた場合、お客様が収納物を出し入れするときに立ち会うことができます。
   
第8条(契約終了時の収納物の撤去)
1 利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了する際は、その終了日までに収納物品を引き取り、契約ロッカーを当社に明け渡すものとします。
2 利用者が利用契約終了日を過ぎても収納物品を引き取らないときには、当社は、当該収納物品を所定の保管場所に移すことができ、また、利用契約終了日から1ヶ月間これを保管するものとします。また、契約終了後、利用者が収納物品を引き取るまで(或いは事項の定めにより収納物品を処分するまで)の間は、月額利用料金と同額の金員を徴収させて頂きます。
3 1ヶ月間経過しても引き取らない場合は、当社は、利用者が当該収納物品の権利を放棄したものとみなし、これを処分することができます。
4 当社は、前2項に基づき保管する収納物品が第7条1項に定めるものであるときには、同条2項に基づく処置をすることができます。この場合、利用者は、当社に対して何らの補償を求めないものとします。

第9条(解約)
1 利用者は、契約ロッカー利用開始後、契約を解約しようとする場合、毎月7日までに受付へ解約届を提出することにより、当月の末日をもって契約ロッカー利用契約を解約できるものとします。尚、6ヶ月契約の場合、中途解約であることを理由とした差額の返金は行わないものとします。
2 会社は、お客様が次のいずれかに該当した場合、何らの通知および催告なしに契約ロッカー利用契約を解約することができます。この場合、中途解約であることを理由とした差額の返金は行わないものとします。
 ① 本規約のいずれかの規定に違反したとき
 ② お客様と会社との会員契約が終了したとき
 ③ 通常の通信手段(郵便、FAX、電話、メール等)による連絡が取れなくなったとき
 ④ 第4条第1項に従い会社より貸与された鍵を紛失したとき
 ⑤ その他契約ロッカーの利用に関して会社の指示に従わないとき

第10条(故障時等の処置)
会社は、契約ロッカーの故障により緊急に点検・整備を要するときその他会社が必要と認めるときは、収納物を別途保管する等の処置をすることができます。この場合において、お客様は、契約ロッカーを利用することが一定期間できなくなることについて、あらかじめ了承するものとします。

第11条(譲渡等の禁止)
利用者は、契約ロッカーを自己以外の第三者に使用させ、契約ロッカー利用契約に関する権利義務を第三者に譲渡し、承継させ(相続等包括承継を含みます。)または担保に供することはできません。

第12条(損害賠償責任)
1 会社は、会社の故意または重過失による場合を除いて、契約ロッカーの収納物の滅失、毀損等による損害の賠償責任を負わないものとします。
2 利用者は契約ロッカーの利用によって会社または第三者に損害を与えた場合(契約ロッカー自体を汚し、或いは損傷した場合を含む)、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第13条(規約の改正と告知)
会社は、1ヶ月前までにお客様に告知または通知することにより、本規約を改正することができ、改正した本規約の効力は、契約ロッカーを利用するメンバー全員に及ぶものとします。メンバーへの告知方法は、ホームページと施設内掲示とします。

第14条(専属的合意管轄)
本規約に関して当社と利用者との間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

2021年9月15日
UPPS渋沢

 

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