会員規則改定のお知らせ
会員の皆様にお知らせ致します。
24時間営業変更に伴い、2021年12月1日より会員規則を改定となります。
ご確認の程宜しくお願い致します。
UPPS(アップス)会員規則
第1条 名称
名称: UPPS HOTYOGA & FITNESS(以下「本施設」といいます)
第2条 運営
本施設の運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・スタジオ諸費用、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は岳石電気株式会社・株式会社岳石デライトが行います。
第3条 目的
本施設は、入会されたメンバーが本施設内を利用して心身の健康の維持・増進を図り、品位ある健全な社交の場として会員相互の親睦を図ることを目的とします。
第4条 入会資格
A.本施設は、会員制とし、会員資格として以下の項目すべてに該当し、本施設の趣旨に賛同し本規約を承認した方を会員とします。(以下、「メンバー」といいます)
1.高校生以上の方。※20歳未満の方は保護者の同意が必要。※外国人の方は、日本語が流暢で本規約が理解できる方。
2.心身ともに異常がなく、過去に重大な病歴のない方。必要により医師の診断書の提出を求めることがあります。
3.上記各号に該当し、本施設のメンバーとしてふさわしい品格と社会的信用があり、本施設が適切と認めて承認した方。
B.以下の方の入会はお断りいたします。また以下の事象が判明した時点で退会していただきます。(退会の際の返納は第25条にて設定いたします。)
1.妊娠されている方。
2.その他健康に異常のある方、本施設利用に適さない方。
3.暴力団関係者の方、またはそれに類似する団体の方及びその関係者。
4.刺青をされている方。(タトゥの類を含む)
第5条 会員の種別
本施設メンバー種別は以下の通りです。
1.フィットネスレギュラー(ジム利用有人時間限定)
2.フィットネスデイ(65歳以上で平日9~18時ジム利用のみ)
3.フィットネスナイト(平日22~9時、土日祝日18~9時ジム利用のみ)
4.ヨガレギュラー(ヨガ4回/月のみ)
5.ヨガフリー(ヨガレッスン無制限で参加可)
6.ヨガ&フィットネス(ヨガ4回/月、ジム利用有人時間限定)
7.オールフリー(ヨガレッスン無制限、ジム利用有人時間限定)
8.MIBYOU(各種測定と相談無料、運動教室参加のみ)
9.法人会員(利用目的により種別が異なる)
第6条 オプションサービス
本施設のオプションサービスは以下の通りとします。オプションサービスは、第5条に定める会員種別を選択した上で、手続きを行い希望するオプションサービスに申込むものとします。
(1)ヨガチケット:本施設メンバーのみ購入できるものとします。会員証とチケット同時 掲示の時のみ有効とします。
価格等はその都度店内掲示額で定めます。
(2) 契約ロッカー :個人契約のロッカーを月極めで利用できるサービスです。
(3) 24時間会員:本施設を24時間年中無休で利用できるサービスです。対象となる会員種別は、フィットネス
レギュラー、ヨガ&フィットネス、オールフリーとなります。初回カード発行手数料2,000円(税別)が
必要となります。
(4) 時間外利用:3項とMIBYOU会員外で既定時間外のジム利用を希望する場合、別途1,000円(税別)/1回
で利用できるサービスです。
(5) レンタル:室内シューズ、ヨガマット、タオルを有料にて貸し出すサービスです。
第7条 入会手続き
本施設に入会する方は所定の入会手続きを行い、本施設の承認を得たうえ、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。なお、入会する本人が未成年の場合には、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。 この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第21条に定める危険負担と本施設の免責につき同意するものとします。また、登録内容が正確であることを保証し、変更がある場合は必ず届出するものとします。
第8条 入会金
1.メンバーは、本施設の定める入会金を、所定の方法で本施設に支払わなければなりません。なお、当該入会金は、
入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
2.退会後、再度の入会の場合には、原則としてその都度入会金をお支払いいただきます。
第9条 会費等
1.本施設の定める会費を、所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類・金額・支払期限及び支払方法等は
本施設が定めるものとします。但し、一旦納入した会費等は理由の如何を問わず返還致しません。
2.会費等は、会員が本施設の会員資格を有する限り、現実に本施設内の施設を利用されない場合も支払い義務を有し
ます。
第10条 会員証
1.会員は施設を利用または諸手続きする際、会員証を提示しなければなりません。
2.会員証は記名された方の使用以外、第三者への譲渡・貸与はできません。万が一他人に譲渡・貸与した場合は第11条
⑩により資格停止または除名の対象とします。
3.会員証を紛失又は破損した場合、再発行を申請するものとし、それに伴う費用を支払うものとします。
4.24時間会員、フィットネスナイト会員の方は、会員証が本人認証を行うためのセキュリティカードとなるため、必ず
携帯し入退場するものとし、携帯しない場合は施設に立ち入ることはできません。
第11条 資格停止および除名
本施設はメンバーが次の各号の1つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。本施設は、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。
①本施設の定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。(除名以前の会費・諸費用は全て納入していただ
きます。)
➁本施設の施設を故意に毀損したとき。
➂本規約、その他本施設が定める規則に違反したとき。
④本施設の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
⑤入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
⑥メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
⑦伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
⑧その他本施設が社会通念に照らし、メンバーとしてふさわしくないと認めたとき。
⑨法人会員カード使用につき、従業員以外のカード使用やチケット使用等が認められたとき。
⑩会員証を記名された方以外の第三者に譲渡または貸与したとき。
第12条 メンバーの資格の喪失
メンバーは、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。メンバーが資格を喪失した場合には、第13条に規定する会員証その他本施設から貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。
第13条 メンバー資格の譲渡禁止
メンバーは、メンバー資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。
第14条 会費等の支払
メンバーは、本施設の定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本施設が定めるものとします。 (月会費は、メンバーが本施設のメンバー資格を有する限り、現実に本施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)
第15条 休会
①メンバーは、各月の7日(7日が休館日の場合翌営業日)までに本施設に所定の休会届を提出することにより、翌月から
休会することができます。本施設の事務手続き上、7日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。尚、電話、電子メール
、ファックス等での休会は受け付けられません。
➁一回の届出による休会期間は11ヶ月から3ヶ月間までとし、休会費は本施設の定める金額とします。休会最終月の7日
までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。(最長、6ヶ月間まで)
また、休業期間中のオプションサービスの延長は致し兼ねます。
第16条 メンバー種別の変更
メンバーは、各月の7日(7日が休館日の場合翌営業日)までに本施設に所定の変更届を提出することにより、翌月からメンバー種別を変更することができます。7日を過ぎた場合は、本施設の事務手続き上、翌々月扱いになります。
第17条 退会
メンバーは、各月の7日(7日が休館日の場合翌営業日)までに本施設に所定の退会届を提出することにより、当月末日限りで退会することができます。7日を過ぎた場合は、本施設の事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本施設が退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。尚、電話、電子メール、ファックス等での退会は受け付けられません。やむを得ない場合は代理の方に委任状を持参来店しての手続きをお願いします。
第18条 違約金
メンバーは、定められた期間を経過せず退会した場合、定められた期間×1,000円(税別)+値引きされた金額を違約金として支払うものとします。
第19条 休業
本施設は、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本施設の都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。
第20条 施設の廃止、利用制限
①本施設は、次の事由により本施設の一部または全部を閉鎖することができます。またこの場合メンバーに対する補償は
いたしません。
1.台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本施設の業務遂行に支障があるとき。
2.施設の改造または補修工事実施のとき。
3.法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
4.施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
5.その他やむを得ない事由が発生したとき。
➁本施設は、施設を利用して特別行事等を、あらかじめ館内掲示することにより開催することができます。なお、メンバー
はこれらの特別行事で使用する間の当該施設は原則として利用できないものとします。この場合、メンバーに対する補償
はいたしません。
第21条 メンバーの利用及び事故、損害賠償責任
(1)メンバーは、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本施設を利用するものとします。
(2)本施設は、メンバーが本施設利用中に生じた盗難、障害、怪我その他の事故について、本施設は責任を負いません。
メンバー同士の本施設内外でのトラブルについても同様とします。
(3) メンバーは、本施設において、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本施設の
事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
(4) メンバーが本施設内において自己の責に帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合は、メンバー
はその賠償の責に任ずるものとします。
第22条 忘れ物の取扱い
本施設における忘れ物について、メンバーは一定期間経過後に一切の権利を放棄したものとし、本施設にて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じるおそれがある場合、本施設は期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。
第23条 変更事情
メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。
第24条 諸費用の改定
本施設は、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本施設は改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び本施設ホームページにてメンバーに告知するものとします。
第25条 営業時間とスタッフ滞在時間
本施設は24時間営業に伴い、スタッフが滞在している有人時間と、スタッフが滞在していない無人時間がございます。入退会等の諸手続きは有人時間に行うものとします。尚、第30条の適用日より、有人時間を変更するものとします。
第26条 無人時間帯に於いての遵守事項
無人時間の利用に関しては、本規約や別途細則に基づき次の行為を禁止とし、メンバーは遵守しなければなりません。万が一他人に違反行為が発覚した場合は第11条により除名または資格停止の対象とします。また、メンバーの皆様が安心してご利用いただくため、更衣室を除く施設内すべてに防犯カメラを設置しております。
①会員証(セキュリティカード)を他人に貸与する行為。
➁メンバーの入退場と同時に、メンバー外の利用資格のない同伴者や部外者の入場や利 用をすること。
➂運動に相応しくない服装や装飾品、履物を着用しての利用。(室内シューズは必ず持参し着用する)
④本施設内に動物を持ち込むこと。
⑤酒気を帯びての入館や、本施設内での飲酒。
⑥刃物等の危険物の持ち込み。
⑦本施設の器具や備品等の損壊や持ち出し。
⑧メンバーに対してのパーソナルトレーニングなどの営利・非営利を問わない行為、営業や勧誘などの行為。
⑨痴漢や覗き、露出等の公序良俗に反する行為。
⑩メンバーやスタッフ、本施設、会社を誹謗中傷すること。
⑪他のメンバーの施設利用を妨げるような行為。
⑫メンバーやスタッフに対し、待ち伏せしたり、後を付けたりする行為。
⑬その他、本施設の秩序を乱す行為。
第27条 細則
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本施設が定めるものとします。
第28条 改定
本規約の改定及び変更は本施設により為されるものとし、改定日をもってその効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。なお、本施設が本規約の改定及び変更内容を施設内への掲示及び当施設ホームページにてメンバーに告知するものとします。
第29条 再入会
退会後の再入会時ではすでに前回入会でキャンペーン適用だった場合、再入会時ではいかなるキャンペーンも適用されません。
第30条 附則
本規約は、2021年11月16日に施行し、2021年12月1日より適用いたします。